高額医療・高額介護合算制度

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広報ID1003572  更新日 令和3年9月16日 印刷 

年間に支払った医療費と介護保険サービス費が高額になった場合、それぞれの自己負担額(年間)を合算し、その額が限度額を超えた場合、超えた額を支給する制度です。70歳以上の方の限度額について、平成30年8月以降の診療・利用分から変更になりました。

70歳未満の方の限度額

 

所得区分

限度額

ア(基礎控除後の所得901万円超)

212万円

イ(基礎控除後の所得600万円超901万円以下)

141万円

ウ(基礎控除後の所得210万円600万円以下)

67万円

エ(基礎控除後の所得210万円以下)

60万円

オ(住民税非課税世帯)

34万円

計算期間:毎年8月から翌年7月まで

住民税非課税世帯:世帯主と国保加入者全員が市県民税(住民税)非課税の世帯。

所得区分については、高額療養費の支給のページを参照ください。

70歳~74歳の方の限度額

平成30年7月までの診療・利用分 

所得区分

限度額

一定以上所得者 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯2 31万円
住民税非課税世帯1 19万円

 

 平成30年8月以降の診療・利用分

所得区分 限度額

一定以上所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円

一定以上所得者2

(課税所得380万円以上)

141万円

一定以上所得者1

(課税所得145万円以上)

67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯2 31万円
住民税非課税世帯1 19万円

計算期間:毎年8月から翌年7月まで

区分判定の目安は下記のとおり(どれにも当てはまらない場合は一般です。)

  • 一定以上所得者:高齢受給者証の負担割合が3割の世帯
  • 住民税非課税世帯2:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯
  • 住民税非課税世帯1:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税であり、各々の所得(年金の所得は控除額80万円)が0円になる世帯。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。